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春日川路子 (カスガカワ ミチコ)

        
    法学部 法学科 創発科学研究科 創発科学専攻 
  • 准教授
Last Updated :2024/09/10

研究者情報

学位

  • 修士(法学)(中央大学)

J-Global ID

研究キーワード

  • 法学   

研究分野

  • 人文・社会 / 民事法学

経歴

  • 2014年 - 2016年  香川大学法学部, 講師Faculty of Law
  • 2016年  - 香川大学法学部, 准教授
  • 2012年  - 中央大学法学部通信教育課程, インストラクター

学歴

  •         - 2014年   中央大学   法学研究科   民事法専攻
  •         - 2012年   中央大学   法学研究科   民事法専攻
  •         - 2010年   中央大学   法学部   法律学科

所属学協会

  • 日本民事訴訟法学会   

研究活動情報

論文

  • 将来の給付の訴えについて―履行期未到来の敷金の返還を求める訴えの適否―
    春日川路子
    香川法学 34 1・2 43~81 - 81 香川大学法学会 2014年09月
  • 将来給付の訴えと変更の訴え―最高裁昭和61年7月17日判決への変更の訴えの類推適用の可否―
    春日川路子
    中央大学大学院研究年報 42 87~107  2013年02月 [査読有り]
  • 将来の給付の訴えと確認の訴えについて―ドイツ民事訴訟法における見解の紹介―
    春日川路子

講演・口頭発表等

  • 将来の給付の訴えについて  [通常講演]
    四国実務民事手続法研究会
  • 将来の給付の訴えについて  [通常講演]
    関西民事訴訟法研究会
  • 判例評釈 最判平成29年12月8日  [通常講演]
    中央大学民事手続法勉強会

MISC

  • ドイツにおける弁護士と兼業—そぐわない活動による弁護士認可の拒絶および取消しについて—
    春日川, 路子 香川法学 = Kagawa law review 41 (1・2) 1 -30 2021年09月
  • 講演 スポーツ法専門弁護士に求められる資質 : スポーツ法専門弁護士の導入によせて
    デッケンブロック クリスティアン; 坂本 恵三; 春日川 路子 比較法雑誌 53 (2) 137 -168 2019年
  • 最新判例批評(40)将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しないものとされた事例 : 第四次厚木基地爆音訴訟上告審判決[最高裁平28.12.8] (判例評論(第718号))
    春日川 路子 判例時報 (2383) 148 -153 2018年12月
  • 検証・都市伝説(4)弁護士:職に就くころには年を取りすぎ? : データに基づいた「現代神話のチェック : 現実感覚をあらためられたい」
    キリアン マティアス; 春日川 路子 比較法雑誌 51 (1) 221 -228 2017年
  • 判例紹介 飛行場騒音による損害賠償請求権の将来給付請求の適格
    春日川 路子 民商法雑誌 153 (5) 150 -158 2017年 [招待有り]
  • 検証・都市伝説(2)しかたなく弁護士になる? : データに基づいた「現代神話のチェック : 現実感覚をあらためられたい」
    キリアン マティアス; 春日川 路子 比較法雑誌 49 (4) 127 -135 2016年
  • 将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
    春日川 路子 香川法学 34 (3・4) 81 -94 2015年03月

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 変貌するリーガル・マーケットとドイツ弁護士職業法-我が国弁護士職業法の未来図-
    日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2015年04月 -2019年03月 
    代表者 : 森 勇; ヘンスラー マーティン; プリュッティング ハンス; キリアン マティアス; 坂本 恵三; 應本 昌樹; 春日川 路子
     
    本研究は、リーガルマーケットからのデマンドが変化・多様化し、弁護士を取り巻く環境がl量的にも質的にも変化する中、弁護士を「法的紛争処理機構の独立の一機関」と規定するドイツの弁護士職業法が、職業ないしはその実践の自由という基本権のもとで、弁護士の基本的義務、わけても[弁護士の独立性」、「守秘義務」そして利益相反禁止につき、現在どのような状況にあり、そしてまたどのような課題あるいはその解決を模索しているかを明らかにしたものである。
  • 確認の訴えと将来の給付の訴えによる将来の権利の取扱い
    日本学術振興会:科学研究費助成事業
    研究期間 : 2016年04月 -2018年03月 
    代表者 : 春日川 路子
     
    本研究期間において、将来の給付の訴えと確認の訴えとの関係を明らかにすべく研究を進めた。比較の対象としたドイツ民事訴訟法においては二つの訴えがともに提起できるとされる場合には、特に確認の訴えの利益があるといえるのかが問題となること、確認の訴えの利益につき大きく二つの考えがあることが明らかになった。また、日本法においても、ドイツ民事訴訟法において議論されているものと同様の問題が生じる可能性があること、将来の給付の訴えについてどのように理解するかにより、問題の結論が変わりうること、その際将来の給付の訴えによって得られる将来給付判決の判決効の理解が争点になることを明らかにした。
  • 民事手続における将来の権利の取扱い

その他のリンク

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